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大阪地方裁判所 昭和57年(わ)5242号 判決

主文

被告会社を罰金二、〇〇〇万円に、被告人山本勇を懲役一年四月に処する。

被告人山本に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告会社、被告人山本の連帯負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告法人宝輸送株式会社は、大阪市西区西本町一丁目三番一五号(昭和五六年四月一日までは同区新町通一丁目二番一三号)に本店を置き、輸送機器の製作、据付工事業を営むもの、被告人山本勇は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人山本勇は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 同会社の昭和五四年二月一日から同五五年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が二八、三五二、二七〇円で、これに対する法人税額が一〇、二八五、七〇〇円であるのにかかわらず、架空仕入を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年三月三一日、同市西区川口二丁目七番九号所在西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が、六、六九八、七七一円、これに対する法人税額が一、七一四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税八、五七一、一〇〇円を免れ

第二 同会社の同五五年二月一日から同五六年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が一一六、九三八、一七九円で、これに対する法人税額が四五、四四八、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五六年三月三一日前記西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二九、六四六、〇〇〇円、これに対する法人税額が一〇、五五一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三四、八九七、七〇〇円を免れ

第三 同会社の同五六年二月一日から同五七年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が九九、九九二、一四〇円で、これに対する法人税額が四〇、〇五五、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五七年三月三一日前記西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二、八〇一、二〇三円、これに対する法人税額が七、六四〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三二、四一四、九〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

被告人山本に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一五九条、法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

裁判所書記官 義山平三

(裁判官 一之瀬健)

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